藤沢市科学少年団 規則
- 第1条
- この団は、藤沢市科学少年団と称し、団体本部を藤沢市内におきます。
- 第2条
- この団は、青少年が自らの行動を通して、自然への思いやりと科学的探究心を養い、また、そのことによって青少年の健全育成をはかることを目的とします。
- 第3条
- 目的を達成するため、次のことを行います。
- 一貫したプログラムにもとづく、野外における活動を中心とした実験・実習
- その他運営委員会が決定したもの
- 第4条
- 団員は、別に定める規定により運営委員会と保護者の承認を得たもので構成します。
- 第5条
- 団費その他の会計については、別に定めます。
- 第6条
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- この団に次の役員をおきます。
委員長 1名 副委員長 2名 委員 若干名
- 委員は、別に定める委員会が選任します。
- 各委員の任期は、1年としますが、再任を妨げません。
- 第7条
- この団の円滑な運営のため、運営委員会をおきます。
運営委員会に関する規定は別に定めます。
- 付 則
- この規定は昭和57年10月28日から実施します。
- 付 則
- この規則に定めのない事項については、運営委員会の決定によります。
昭和57年10月28日制定