このレポートは、かたつむりNo.537[2024(令和6)04.14(Sun.)]に掲載されました

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ん?大雨警報!(1)
団長 石 井 幹 夫
 
 新学期が始まってすぐ、そう、4月9日、先週の火曜日、たくさんの雨が降りました。 まさか、大雨警報が出て学校がお休みになるのを期待したけしからん輩はいないよね。
 活発な前線があったり、台風か近づいたりすると「大雨警報」が発表される場合があります。 皆さんは大雨警報がどんなものか知っていますか?
 大雨警報には2種類あります。 ひとつが「浸水害」と呼ばれているもの、 もう一つが「土砂災害」です。
 「浸水害」は地面が水浸しになるもので、気象庁によると 「大雨等による地表水の増加に排水が追いつかず、用水路、下水溝などがあふれて氾濫したり、 河川の増水や高潮によって排水が阻まれたりして、住宅や田畑が水につかる災害を浸水害といいます。 内水氾濫と呼ぶこともあります。また、道路や田畑が水につかることを冠水ということもあります。」 とあります。
 また、「土砂災害」は土砂崩れなどですね。これも気象庁によると 「土砂災害は、すさまじい破壊力をもつ土砂が、 一瞬にして多くの人命や住宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。 山腹や川底の石や土砂が集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象を土石流といいます。 また、山の斜面や自然の急傾斜の崖、人工的な造成による斜面が突然崩れ落ちることを崖崩れといいます。」 とあります。
 ただ、大雨が降れば警報ということではなく、この2つの大雨警報にはそれぞれ基準があります。 そして、この基準は市町村単位で決まっています。藤沢市の基準は下の通りです。
 大雨警報を見ると「表面雨量指数基準」「土壌雨量指数基準」という耳慣れない基準になっていますね。 これが一体何なのかは次号で解説しましょう。



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